訪問看護とは、看護師がご自宅に訪問して、その方の病気や障害に応じた看護を行うことです。
主治医の指示に基づき、病院と同じような医療処置も行います。
以下のような状態にある方に訪問看護はおすすめです。
病気の悪化を防ぎたい
退院後の生活が心配・・・
筋力の低下を防ぎたい
がんの痛みを和らげたい
日常生活の動作(座る・立つ・着替え等)を改善・維持したい
最期まで自宅で過ごしたい
今の状態に合った車イス、ベッド、手すりについて相談したい
病気や障害により、居宅で療養されていて、訪問看護が必要であると主治医が認めた方が対象となっております。
年齢や疾患によっては介護保険・医療保険の利用ができます。
老人ホーム・サービス付き高齢者向け住居などに入居されている方もご利用可能です。
病気や障がいを抱え、ご自宅での療養や健康管理が必要な方で、主治医が「訪問看護が必要」と認めた方であれば、年齢に関わらずどなたでもご利用いただけます。
主に、以下のような方が利用されています。
お一人での通院が難しく、ご自宅での健康管理やバイタルチェックが必要な方
床ずれ(褥瘡)の処置、点滴、カテーテルや人工呼吸器などの医療機器の管理が必要な方
がんの末期や難病などで、最期まで住み慣れた家で過ごしたい方(在宅看取りのサポート)
退院直後で、ご自宅での生活や介護方法に不安がある方
認知症の症状があり、内服薬の管理や精神的なサポートが必要な方
医療的ケアが必要なお子様(医療的ケア児)
健康状態の観察
病状悪化防止、回復支援
療養生活の相談対応・アドバイス
リハビリテーション
点滴、注射などの医療ケア
辛い症状の緩和ケア
服薬管理
緊急時対応
主治医・ケアマネージャー・薬剤師との連携 他
1. 相談
主治医・ケアマネージャー・訪問看護ステーション・入院中の病院などへご相談ください。
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2. 連携
医療保険の場合
医療保険で利用する場合は、主治医が訪問看護指示書を作成し、その内容をもとに訪問看護ステーションと連携をして作業を進めます。ケアマネジャーがかかわらないケースも多く、利用者や家族がステーションと直接やり取りをする場合もあります。
医療保険では、要介護認定は不要で、指示書が整い次第、訪問看護の利用に向けた調節が始まります。
2. 連携
介護保険の場合
介護保険で利用する場合は、ケアマネージャーが中心となり、連携を進めます。ケアマネージャーが必要に応じてケアプランを調整し、サービス内容を整えていきます。
介護保険を使うためには、要介護認定が必要です。自治体の調査や主治医の意見書作成などの手続きが発生することもあります。
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3. 契約
利用内容が整ったら、訪問回数や提供されるケア内容、料金、緊急時対応等の説明を受けます。
問題がなければ契約を結びます。
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4. 利用開始
契約が完了すると、いよいよ訪問看護のサービスが始まります。
初回の訪問では、看護師が利用者の体調や生活環境を確認し、必要なケアの内容を改めて共有します。その後は、契約内容や指示書に沿って定期的に訪問が行われ、状態に応じてケアの内容や訪問頻度が調整されていきます。
利用開始後も、主治医やケアマネジャーと連携しながら、安心して在宅で過ごせるよう支援が続けられます。
訪問看護の費用は、介護保険か、医療保険のどちらを使うかで大きく変わります。
介護保険の場合
介護保険を利用する場合、訪問看護の費用は介護保険の単位に基づいて計算されます。
例:要介護3の利用者が、看護師の訪問を週2回、リハビリを週2回利用する場合
看護師訪問(30分以上60分未満):823単位×2回/週×4週間=6,584単位
リハビリ訪問(40分)::588単位×2回/週×4週間=4,704単位
合計:11,288単位
千葉市は1単位=11.05円のため、11,288単位×11.05円=約12,480円
ちなみに、訪問看護では要介護度が変化しても単位数は変わらないため、料金も変わりません。
ただし、要支援と要介護支援では単位が変わりますので、同じサービス回数でも料金は要支援のほうが安くなります
医療保険を使う場合
医療保険を利用する場合は、1回あたりの訪問料金が定められています。
医療保険で利用する場合は、主治医が訪問看護指示書を作成し、その内容をもとに訪問看護ステーションと連携をして作業を進めます。ケアマネジャーがかかわらないケースも多く、利用者や家族がステーションと直接やり取りをする場合もあります。



